Alumni Association
同窓会

Yokohama Futaba Gakuen Alumni Association rule of law

横浜雙葉学園同窓会紅会会則

総則

名称
本会は、横浜雙葉学園同窓会紅会と称する
事務所
本会は事務所を横浜市中区山手町88番地横浜雙葉中学高等学校内に置く
目的
本会は母校の教育精神に基づき、会員相互の親睦を図ると共に、母校の発展に寄与し併せて社会に貢献することを目的とし1906年3月30日設立する
事業
本会は、前条の目的を達するため下記の事業を行う。
  • 会員名簿の作成、管理
  • 機関紙「紅会会報」の作成並びに発行・管理
  • ホームページ(https://kurenai.com)の運営
  • 同窓会グッズの企画・作成
  • 母校事業の後援
  • 総会、幹事会の開催
  • その他前条の目的を達成するために必要な事業
帳簿
本会は次の帳簿を備える
  • 会員名簿
  • 会計簿
  • 記録簿(役員会議事録・幹事会議事録・総会議事録)

会員

会員種類
本会の会員は以下の3種とする
  • 正会員
    横浜雙葉中学高等学校卒業生
  • 会友
    横浜雙葉中学高等学校に3年以上在学したもので、入会を希望し本会会長及び横浜雙葉中学高等学校校長が認可した者
  • 客員
    横浜雙葉中学高等学校現職員並びに旧職員
会費
正会員及び会友は入会と同時に所定の金額を納入するものとする
  • 入会費
    10,000 円
  • 年会費
    2,000 円
  • 卒業時に年会費10年分を納入するものとする (2019年より10年分に変更)
退会
会員は退会の旨本会会長に届け、任意に退会することができる

役員

本会に下記の役員をおく
  • 名誉会長
    横浜雙葉学園中学高等学校長
  • 会長
    会長は次に定めるところにより決定する
    第51回卒業生から始まる卒業年度の連続する3学年を1単位(1グループ)とし、その中から選出し、理事会の承認を経て、同窓会名誉会長が任命する
  • 顧問
    次の各項目で定める者を顧問とする
    (イ)本会前任の会長及び副会長
    (ロ)現職員より同窓会名誉会長が任命する者若干名
  • 副会長
    2名 本条第2号の定める1単位(1グループ)の各期より4名ずつ選出した者を役員幹事とし、その中より会長が任命する
  • 会計
    2名 役員幹事の互選による
  • 事務局役員
    8名 本会の業務・庶務を行う 役員幹事の互選による
  • 監査役
    3名 本会の会計監査を行う 前任の会計
役員任期任期は3年とする
  • 役員任期が到来したときは、前条各号に定めるところにより、次年グループから新役員を選出する
  • 役員に欠員が生じたときは、前条各号に準じて補欠役員を選出し、前任者と同グループ内から選出されるものとする。
    但しこの場合の新任役員任期は、前任者の残任期間とする
  • 前条に定める名誉会長・顧問については本条の規定を適用しない

役員会

  • 役員会は役員をもって構成し、月1回開催する。但し監査役を除く。
  • 役員会は総会・幹事会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会・幹事会の議決を要しない業務執行に関し議決する
  • 議事を議事録に記載し、本会事務局で保管する

幹事会

学年幹事
  • 卒業時に学年幹事をクラス毎2名選出し、各期で適宜改選する
  • 改選後は直ちに本会事務局に報告する
  • 学年幹事は常に会員相互及び本会との連絡に当たるものとする
幹事会
  • 本会は各期の学年幹事をもって幹事会を組織することが出来る
  • 幹事会においての規定は別にこれを定める
  • 幹事会は通常年2回開催され、議決は出席者の過半数の賛成を以てする
  • 幹事会の議事は議事録に記載し、本会事務局に保管する
本会の事業は幹事会の協議で決定され、総会にてこれを報告し承認するものとする
会長は以下の事項を幹事会に付議しなければならない
  • 役員の選任
  • 事業計画及び予算
  • 事業報告及び決算
  • その他役員会で必要と認めた事項

総会

本会は毎年1回総会を開催する
総会は次の事項の報告を受け承認する
  • 幹事会の協議で決定された事項
  • 幹事会に於いて重大な事項とされたもの
本会会則の変更は総会に於いてのみ為し、会員の3分の2の承認(委任を含む)がなければできない
総会の議事は議事録に記載し、本会事務局に保管する

会計

経費
本会の経費は会費、入会金、篤志の寄付金及びその他の収入により充当される
会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日までとする
監査
本会の会計は監査を受け総会に於いて報告され承認を得なければならない

附則

会員は住所、氏名等を変更したときは卒業期、旧姓付記の上、本会事務局に届け出る
本会は必要に応じ支部を置くことができる
付記
  • 2007年6月1日一部改訂
  • 2019年10月1日一部改訂
  • 2023年6月25日一部改訂
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